2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の職務経験期間としての三年以上必要としているその趣旨でございますが、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質を有し、かつ、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったことを制度的に担保するという点にございます。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の職務経験期間としての三年以上必要としているその趣旨でございますが、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質を有し、かつ、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったことを制度的に担保するという点にございます。
この本法律案が提出されるに当たっては、法務省と日弁連で外国法事務弁護士制度に係る検討会というものが設置をされて、そこでいろいろ議論もされ、報告書がまとまっておるわけですが、その中では、職務経験期間について、現行の三年を維持し、労務提供期間を二年まで算入し得るとする案と、この職務経験期間自体を二年間として労務提供期間を一年まで算入し得るとする案の二つが示されたわけであります。
その上で、職務経験期間として外国における一定期間の実務経験を要件として課すことは、外国法事務弁護士となるための能力、資質等を制度的に担保する手段としてなお重要であると考えられるところ、職務経験要件と類似の制度を設けている外国法制におきましては、職務経験期間に相当する期間はおおむね三年又はそれ以上の年数を定めている国が比較的多いと見られることを踏まえますと、現行の三年以上という職務経験期間は現在でもなお
職務経験要件の枠組みの中で、例外的に労務提供期間の算入を認めている制度趣旨に照らせば、職務経験期間の半分を超えて労務提供期間の算入を認めることはやるべきではありません。 最後に、外弁法は、日本に対し、最終目的達成まで改正を繰り返していく規制緩和の手法をとっております。本法案も、数次にわたる外弁法改正の延長線上にあります。
シンガポールでは、どこかの国において資格を有する弁護士であれば、職務経験期間に関係なく法律実務を行えるんです。だから、原資格国の法律実務ですけれども、それを行えるということになっています。シンガポールでは、どこかの外国の国で弁護士資格を持っていれば、シンガポール国内で所定の何か試験とか特に要らないんですね。単に官庁に登録するのみでいい。全て、それもオンライン登録できる。
○大林政府参考人 検事について申し上げますが、検事の場合、弁護士の職務経験期間中も法務省の職員としての身分を保有していることになります。ですから、法務大臣の懲戒権が及ぶ。
今回の改正によって、職務経験期間は三年以上と短縮したり、あるいは職務経験地も緩和しているわけですね。そういう意味で、このようないわゆる特別措置という、特例措置は本来なくしてもいいのではないかというふうな意見もあると思いますが、この特例措置を今回残した理由と、それを一年というふうに短縮した理由についてお尋ねしたいと思います。
○山田俊昭君 私は、今回の改正である職務経験期間、もう一つの職務範囲を広げるという本法改正に関しては規制緩和の推進という観点から賛成するものであります。 しかし、我が国の弁護士制度は極めて閉鎖的であって、サービス産業の自由化や外国企業の日本進出を推進するという観点からはさらなる規制緩和が求められるところではなかろうかと思うわけであります。
次に、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案は、外国法事務弁護士の活動に関する規制を合理化するため必要な措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、現行の裁量の余地のない相互主義を緩和すること、承認要件の五年の職務経験期間に国内における研修弁護士としての経験を二年を限度として算入できること、外国法事務弁護士からの請求により登録が取り消された後の手続を合理化
それから第三番目には、法務大臣の承認の基準である五年の職務経験期間に、日本において弁護士または外国法事務弁護士に雇用されて母国法に関する知識に基づいて労務を提供していた期間を算入してほしいということ。それから四番目は、原資格国において、すなわち母国において所属するローファームの名称を外国法事務弁護士事務所の名称として直接使用することを許してほしいということ。
これについては、「我が国におけるトレーニーとしての実務経験期間を、一定限度で職務経験期間として算入することによって、職務経験要件を緩和するように制度を改正することを提言する。」となっております。 それからもう一点だけ申し上げますと、ローファーム名称の使用についてでございます。